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株式会社Historia(ヒストリア)のEPAは詐欺的マルチ商法!返金対策を徹底解説

daru
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「ENTRE PLACE Academy(EPA)」の実態や、返金を希望する方が取れる可能性のある方法を整理しました。
被害を感じている方は、一刻も早い対応が求められるかもしれません。
まずは無料法律相談など、専門家への相談を検討される方が多いようです。

⚠️ 緊急警告!以下の状況の方は要注意

  • マッチングアプリで知り合った人から「ビジネススクール」への勧誘を受けている
  • 「必ず稼げる」と言われ、110万円の契約をしてしまった
  • 消費者金融での借入を指示された
  • 解約・返金を申し出ても応じてもらえない
  • 「3日以内に契約しないと」と急かされている

2024年3月22日、消費者庁が株式会社Historiaに対して行政処分を実施!
6ヶ月間の業務停止命令が出ています

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1. 株式会社Historia(ヒストリア)のEPA詐欺の全容

引用元:株式会社Historia公式サイト

1-1. 基本的な勧誘の流れ

段階主な手口支払い金額危険信号
出会い「with」「Pairs」などのマッチングアプリで接触すぐに夢や収入の話題に誘導
関係構築「あなたの過去に似ている」と共感を示す急速な親密感の形成
紹介「会わせたい人がいる」と”先生”に引き合わせる西新宿のタワーマンションに誘導
勧誘「月に50万~100万円稼げる」と誇大広告「3日以内に決断」と急かす
契約「Executive」コースへの強引な誘導110万円消費者金融での借入を提案

1-2. システムの実態

株式会社Historia(ヒストリア)が運営する「ENTRE PLACE Academy(EPA)」は、表向きは「社会人向けビジネススクール」を謳っていますが、実態は「後出しマルチ商法」と呼ばれる手法で運営されています。

  • 契約時には詳しく説明されないマルチ商法の仕組み
  • 実際のコンテンツは「マインドセット」という名の精神論が中心
  • 最終的には新たな会員を勧誘するよう指導される
  • ブックメーカー(ギャンブル)を「投資」として推奨

1-3. 消費者庁による行政処分

2024年3月22日、消費者庁は株式会社Historia(ヒストリア)に対して、特定商取引法違反により行政処分を実施しました。

  • 令和6年3月22日から令和6年9月21日までの6ヶ月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止
  • 代表取締役の高橋平吉氏にも同期間の業務禁止命令
  • 再発防止策の策定とコンプライアンス体制の構築を指示

 

2. 被害者の声と具体的な事例

2-1. 典型的なパターン

事例1:Kさん(20代男性)

K(被害者)
「Pairsで知り合った女性から『私の過去に似ている』と言われ、距離を縮められました。『お金持ちになれば人生が豊かになる』という話に誘導され、ブックメーカーの話をされました。その後、『会わせたい人がいる』と言われ、西新宿のタワーマンションに連れて行かれ、そのまま110万円の契約をさせられました。40万円をその場で、残り70万円を後日振り込みました。入会後のコンテンツは『諦めないことが大事!』など内容が薄く、110万円の価値はありませんでした。」
  1. マッチングアプリで女性と知り合う
  2. 共感と理解を示され、信頼関係を構築される
  3. 「人生を変えるチャンス」と勧誘される
  4. 西新宿のタワーマンションで面談
  5. 110万円のExecutiveコースに契約
  6. 実際のコンテンツは期待外れ

事例2:匿名希望(30代女性)

匿名希望
「マッチングアプリで知り合った男性に、『自分を成功させたスクールの先生に会わないか』と誘われました。カフェで会う前に面談用のフォームに個人情報を入力させられ、その後タワーマンションに連れて行かれました。『3日以内に決めてほしい』『お金がなくても弁護士と相談して3社くらいクレジットカード作れば大丈夫』と言われ、怪しいと感じました。男性は『自分は借金は儲けた分でチャラになった』と言って強く勧誘してきましたが、なんとか断ることができました。」

2-2. 被害金額の傾向

契約コース契約金額被害者割合
Executive(12ヶ月)110万円約90%
Diamond(6ヶ月)66万円約10%

被害者の大多数が「Executive」コースに勧誘されており、より高額な110万円のコースへの誘導が組織的に行われていることがうかがえます。

 

3. 返金請求の手順とポイント

3-1. 返金を検討する際の基本

返金を求めるには、以下の証拠を集める必要があります。

主な証拠具体例
契約書類契約書、申込書のコピーを保管
支払い証明振込明細、クレジットカード利用明細
勧誘時の会話メッセージ、LINE、メールのやりとり
説明内容のメモ「必ず稼げる」などの誇大広告の記録

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3-2. クーリング・オフの手続き

契約してからまだ日が浅い場合は、クーリング・オフが可能な場合があります。

クーリング・オフの条件

  • 訪問販売による契約の場合:契約書面を受け取った日から8日以内
  • 特定継続的役務提供による契約の場合:契約書面を受け取った日から8日以内
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)による契約の場合:契約書面を受け取った日から20日以内

※EPAの場合、実態はマルチ商法であるため、20日以内のクーリング・オフが可能な可能性があります。

3-3. 専門家への相談

クーリング・オフ期間を過ぎている場合でも、消費者契約法による取消しや不法行為による損害賠償請求などの可能性があります。以下の専門機関への相談が有効です。

  • 消費生活センター(局番なしの188)
  • 国民生活センター
  • 弁護士・司法書士(消費者被害に強い専門家を選ぶことが重要)

今すぐ無料相談する

3-4. 返金成功のポイント

  1. 迅速な対応:被害に気づいたらすぐに行動する
  2. 証拠の収集:契約書、振込明細、勧誘時の会話などを保存
  3. 専門家への相談:一人で悩まず、専門家のアドバイスを受ける
  4. 同時進行:消費生活センターと法律専門家への相談を並行して行う
  5. 消費者庁の処分を活用:2024年3月の行政処分を交渉材料とする

 

4. 運営会社と代表者の手口と違法性

4-1. 株式会社Historia(ヒストリア)の概要

  • 会社名:株式会社Historia(ヒストリア)
  • 代表取締役:高橋平吉
  • 所在地:東京都新宿区西新宿6丁目26−12 ITOビル6F
  • 事業内容:ENTRE PLACE Academy(EPA)の運営、Web制作、MEO対策、飲食店経営など
  • 設立:2016年

4-2. 代表者・高橋平吉について

高橋平吉氏は、自著「だから、あなたは変われない〜20代の君に贈る39の言葉〜」を出版しています。SNSではドバイでの華やかな生活を投稿していますが、その資金源については疑問が持たれています。

4-3. 違法性のポイント

株式会社Historia(ヒストリア)のビジネスモデルには、以下のような違法性が疑われるポイントがあります

  • 誇大広告:「必ず稼げる」「月に50万円以上稼げる」などの根拠のない宣伝
  • 不実告知:ビジネススクールと称しながら実態はマルチ商法
  • 断定的判断の提供:将来の利益を確実なものとして説明
  • 威迫・困惑:「3日以内に決めないと」などと急かす行為
  • 適合性原則違反:借金をしてでも契約するよう勧める行為

4-4. 消費者庁による行政処分の内容

2024年3月22日、消費者庁は特定商取引法に基づき、株式会社Historiaに対して以下の処分を行いました

  • 訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を6ヶ月間停止
  • 再発防止策の策定とコンプライアンス体制の構築を指示
  • 代表取締役である高橋平吉氏に対しても同期間の業務禁止命令

この行政処分は、EPAの勧誘方法や事業内容に法令違反があったことを示す重要な証拠となります。

 

5. 消費者金融との関係と対策

5-1. 消費者金融を使った支払いの実態

被害者の証言によると、株式会社Historia(ヒストリア)は手持ち資金がない人に対して、以下のような勧誘を行っています

  • 「少額の頭金だけ払えばOK」と安心させる
  • 「消費者金融から借りれば問題ない」と提案
  • 「3社くらいのクレジットカードを作れば大丈夫」と促す
  • 「稼いだら借金はすぐに返せる」と根拠なく断言

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5-2. 消費者金融で借りた場合の対処法

消費者金融で借りてEPAに支払った場合の対策

  1. 抗弁権の接続:契約に問題があれば、ローン会社への支払いを停止できる可能性
  2. クレジット契約のクーリング・オフ:関連するクレジット契約も取消しできる場合がある
  3. 専門家への早期相談:借金問題と詐欺被害を同時に解決するアドバイスを受ける
  4. 貸金業者への事情説明:消費者庁の行政処分を証拠として提示

5-3. 支払いを要求された場合の対応

契約後、残金の支払いを求められた場合や、消費者金融からの返済請求がある場合

  • 一人で対応せず、必ず専門家に相談する
  • 消費生活センターに相談のうえ、支払いの一時停止を検討
  • 書面でクーリング・オフや契約取消しの意思表示を行う
  • EPAからの連絡には冷静に対応し、会話を記録に残す

 

6. よくある質問と解決策

Q1: クーリング・オフの期間が過ぎてしまいました。返金は諦めるしかありませんか?

A1: クーリング・オフ期間が過ぎても、消費者契約法による取消しや不法行為による損害賠償請求などの可能性があります。特に、誇大広告や重要事項の不実告知があった場合は、契約から5年以内であれば取消しが可能な場合があります。消費生活センターや専門家に相談しましょう。

Q2: 消費者金融から借りてEPAに支払ってしまいました。どうすればいいですか?

A2: まずは消費生活センターと法律の専門家に相談しましょう。EPAの契約に問題があれば、関連する消費者金融の契約も取消しできる可能性があります。また、2024年3月の消費者庁による行政処分は、交渉の大きな材料になります。

Q3: マッチングアプリで知り合った人からEPAを勧められています。どう対応すべきですか?

A3: 勧誘を受けた時点で距離を置くことをお勧めします。「消費者庁から行政処分を受けた会社だと知っている」と伝えれば、多くの場合勧誘は止むでしょう。個人情報の入力や面談の約束はせず、関係を断つことが最も安全です。

Q4: EPAに入会したものの、説明されたような収入は得られていません。どうすればいいですか?

A4: これは典型的な「不実告知」の可能性があります。契約時に説明された内容と実際の状況が異なる場合、消費者契約法による取消しの対象となる可能性があります。証拠を集めて専門家に相談しましょう。

Q5: EPAとの契約を解除したいのですが、連絡が取れません。どうすればいいですか?

A5: 書面(内容証明郵便が望ましい)で契約解除の意思表示を行いましょう。会社の登記上の住所宛てに送付します。同時に消費生活センターや専門家に相談し、支援を求めることも重要です。

 

7. 最新の被害状況と消費者庁による行政処分

7-1. 消費者庁による行政処分の詳細

2024年3月22日、消費者庁は株式会社Historia(ヒストリア)に対して、特定商取引法に基づく行政処分を行いました。

処分の内容

  • 特定商取引法第8条第1項の規定に基づく業務停止命令
    • 期間:令和6年3月22日から令和6年9月21日(6ヶ月間)
    • 対象業務:訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)
  • 特定商取引法第7条第1項の規定に基づく指示
    • 再発防止策の策定
    • コンプライアンス体制の構築
  • 代表取締役高橋平吉氏に対する業務禁止命令
    • 期間:令和6年3月22日から令和6年9月21日(6ヶ月間)
    • 内容:業務停止命令の範囲の業務を新たに開始することの禁止

7-2. 今後注意すべきポイント

消費者庁の行政処分を受けて、株式会社Historia(ヒストリア)は以下のような動きを見せる可能性があります

  • 会社名や事業名を変更して活動を続ける
  • 代表者を変更して実質的に同じ事業を継続
  • 別の商材やビジネスモデルに切り替える
  • 海外拠点(ドバイなど)を活用した活動を強化

そのため、以下の点に注意が必要です

  • 高橋平吉氏の名前や関連会社に注意する
  • マッチングアプリでの「ビジネス」「投資」の勧誘に警戒する
  • 「簡単に稼げる」「必ず成功する」などの言葉を疑う
  • 高額な契約を迫られた場合は必ず第三者に相談する

7-3. 被害拡大防止のために

株式会社Historia(ヒストリア)やENTRE PLACE Academy(EPA)の被害拡大を防ぐために、以下のような行動が有効です

  • 被害体験を消費生活センターや国民生活センターに報告する
  • SNSなどで注意喚起情報を拡散する(個人情報に配慮しつつ)
  • マッチングアプリ運営会社に不審なアカウントを報告する
  • 友人や家族にこうした詐欺的商法の手口を伝える

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【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的アドバイスや結果を保証するものではありません。ご自身の状況に応じて、専門家にご相談ください

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